日本弁護士連合会(日弁連)の消費者問題対策委員会は、一九九五年の阪神淡路大震災をきっかけに、同年、同委員会に「土地住宅部会」を発足させた。地震で家屋が全壊・半壊したのは住宅自体に欠陥が潜んでいた可能性が高く、それで何万人もの人が大きな被害を被ったのは深刻な消費者問題だと考え、欠陥住宅の実態調査に乗り出したのである。九六年からは「欠陥住宅一一〇番」も創設し、その第一回目は、同年一二月一四日にほぼ全国一斉という形で実施された。
(参考)
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たった一日、実質六時間のあいだに七〇二件もの相談が寄せられたというから驚く。「鉄筋が断絶している」「コンクリートが破損して鉄筋が剥き出しになっている」「西側の壁が落ちて、建物全体にひびが入っている」「新築の家に入居したその晩にフロ場で感電した」「地震で建物が半壊し、調べたら基礎に欠陥があることがわかった」「地震後に新築した建物に、筋交い不良や基礎不良がある」「外壁も、基礎も、壊れている」「業者が建て替えの約束を守らない」「地盤が弱く、杭で阿度補強しても、すぐまた沈下してしまう」「戸が開かない」等々。まさに、生命、身体に危険が迫っているといっても過言ではない欠陥建物被害の実状が、全国各地の弁誕士会に集まった。